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抵当権の抹消手続き、その前に一つ手続きが必要だった

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こんにちは、megmiです。

 

先月、ようやく住宅ローンを完済したので抵当権の抹消手続きをする予定です。 自分たちで手続きをする旨を銀行に知らせましたので、抹消登記必要書類として「抵当権設定契約証書」「(根)抵当権設定契約解除証書」「委任状(抹消登記用)」が送られてきました。

 

物件は現在賃貸に出しているので、登録の法務局に出向くのは大変です。すべてを郵送で済ますためにはまず、「登記事項証明書」を郵送で取り寄せなければなりません。これはオンラインで請求できるようなので利用することにしました。

しかし、このシステム、土日祝日はやってないようで、連休中に済まそうと思っていたのに残念・・・

 

さらに、抵当権抹消登記申請のための申請書類はホームページからダウンロードできるとのことでしたので、まずは法務局の「不動産登記申請手続」というところから入ろうとしたところ、丁寧な案内がありました。ここでまたひとつ分かったことが! 

このサイトの質問に従ってすすんでいくと、我が家の場合は

 

 住宅ローン等を完済した

  ↓ YES

 抵当権を抹消する

  ↓ YES

 現在の所有者の氏名と住所は登記されている所有権の登記名義人の記録と一致していますか。

 →ここでひっかかります。

 

転勤で引っ越しし、現状は所有権の住所には住んでいないのでまずは住所変更の手続きが必要だったのでした。ただ、抵当権抹消登記申請と同時に申請できるようなので、週末には2つの申請書の書き込めるところは書き込んでおこうと思います。

 

まぁ、このような書類を書くのも一生に一度か二度でしょうから、わからなくても当然だし、法務局に聞いたりネットで調べたりしながらボチボチ進めていきたいと思います。